アヴァンス・リーガルサービス・グループでは、
任意整理の際に減額報酬を頂いておりません。

減額報酬とは、
出資法を根拠にした貸し出しに対し利息制限法による引き直し計算をした結果、
過払いに至らず元本の減額にとどまった場合に、
その減額分の一定割合の金額を報酬とするものです。

アヴァンス法務事務所なら、
同じ条件でも減額報酬を取っていないため、
減額が多くなればなるほど、
減額報酬が発生する事務所と報酬差が開きます。

場合によっては報酬差だけで1社分完済する場合もあります。

また過払い金請求の着手金は、
完済口座の場合0円。

さらに過払い金請求の成功報酬(過払い金が発生した場合)は、
取戻した過払い金の額が12万円以下の場合0%となります。

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